在宅医療・「在宅療養支援診療所(在支診)」とは

一定の施設基準を満たす診療所は、「在宅療養支援診療所(在支診)」の届出をすることができます。在支診の届出をすることで在宅医療を提供した際に算定できる点数がアップします。
また、「がん医総」は、在支診以上の届出をしている医療機関が算定できる診療報酬です。
例)在総管(単一建物診療患者数1人)の場合
(在支診以外)2,750点 → (在支診)3,700点
例)緊急往診加算の場合
(在支診以外)325点 → (在支診)650点 など
目次
施設基準
① 24時間連絡を受ける医師または看護師が決まっており、
患者・家族に連絡先を文書で知らせている
② 24時間往診・訪問看護ができる体制が整っている
③ ②について、だれがいつ担当するかの計画を患者・家族に
文書で知らせている
④ 緊急入院受け入れ体制がある(他の医療機関との連携でも
よい)
⑤ 直近1カ月の在宅患者割合が95%未満
届け出数の伸びは緩やか
「24時間体制」への不安
医師一人で在宅医療を提供する診療所にとって、24時間往診ができる体制を整えることへの不安は当然です。また、これまでの就労条件が変わることに難色を示す看護師や職員も出てくるはずです。
患者負担の増加
算定できる診療報酬が増えれば、当然患者の自己負担分も増加します。在宅医療を利用する患者さんの中にはギリギリの経済状況の中で訪問診療を受けている方がいらっしゃるのも事実です。
在支診の届出をするなら「連携」も視野に入れる
機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)
在宅医療を担当する常勤医師が3人以上いる在支診が一定の実績要件を満たすことで、「強化型」の届出をすることができます。
「連携型」とは複数の医療機関でこの要件を満たすことで届け出ることができます。
訪問看護ステーションは増えている
訪問看護ステーションは増加傾向にあります。「24時間体制」は外部の機関と連携することでも満たすことができます。
さいごに
看取りを求められている
在宅医療は最終的には「看取り」までを期待されています。看取り加算や死亡診断加算や在宅ターミナル加算などが規定されています。
「地域包括ケアシステム」
地域包括ケアシステムは自治体単位での構成が想定されています。在宅医療は自院のみで完結するものではありません。地域の訪問看護ステーションや訪問介護事業所、ケアマネージャーやリハビリ専門職など複数の専門家で患者さんを支えていく必要があります。
“在宅医療・「在宅療養支援診療所(在支診)」とは” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。