在宅医療・在宅で看取る

 厚生労働省の調査の結果、近年、自宅で最期を迎えたいという方は増加しています。また、今年にはいってからは、COVID-19という思わぬ事態により、家族で最期を看取ることができないという理由から、在宅療養へ切り替える方も増加しています。

 診療報酬にも在宅での「看取り」を評価する項目がいくつか用意されています。

目次

看取り加算(訪問診療料/3,000点)

 往診または訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合に算定できます。

 看取り加算は、患者や家族等の療養上の不安を解消するための事前の説明など行い同意を得たうえで死亡日に患者を診療したことを評価するものです。

※ 上記の要件を満たさない場合は、「死亡診断加算」となります。

死亡診断加算(往診料・訪問診療料/200点)

 死亡日当日に往診または訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定できます。死亡診断加算は、亡くなった後に死亡診断を行ったことを評価するものです。

ポイント

① 看取り加算と死亡診断加算を併算定することはできません。

② 「看取り」には、「立ち合い」はいらない。

在宅ターミナルケア加算(訪問診療料/3,500点~)

① 在宅で死亡した患者(往診または訪問診療後、24時間以内に在宅以外で亡くなった患者を含む)に対し、

② 亡くなる前に、往診、訪問診療を行っていた(死亡日及び死亡日前14日以内(計15日以内)に計2回以上)場合、

算定することができます。

 在宅ターミナルケア加算は、届出を行うことで高い点数を算定できます。また、在支診(強化型を除く)では別に「在宅療養実績加算」を行うことができます。

さいごに

 医療政策は、病院機能を高度医療に特化する方向で制度の見直しが行われています。とくに都市部では小規模の医療機関に在宅での看取りの支援が期待されています。

 それに合わせて、在宅での看取りに関連する診療報酬の動向はこれからも注意していく必要がありそうです。

 「最期をどのように迎えるか」は、在宅医療にかかわる医療・介護の専門職のみなさんの支えがきっとご家族の安心につながります。

 また、患者さんがお亡くなりになった後のお手続等に不安のあるご家族のために、法律専門職(弁護士、税理士)、行政書士やFPなどの利用の検討もご家族の安心につながるかと思います。