在宅医療

医療法人設立
訪問診療専門診療所が医療法人を設立するタイミング

外来型の診療所の場合、主に節税対策の一つとして多く利用されてきた医療法人の設立ですが、その他にも医療法人にすることで得られるメリットがあります。とくに、訪問診療専門診療所の場合、分院の展開や介護保険事業の展開など節税対策以外にも活用できるメリットがあります。

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在宅医療
分院開設でより広い診療圏での訪問診療をカバーする

順調に患者数が増加すれば、当初想定していた診療圏外からの患者の紹介が増加することが考えられます。広範囲の患家を効率よく回る工夫として、「分院開設」があげられます。また、患者増加に伴い、診療所(事務所)が手狭になれば、移転も考えなければなりません。保険診療を継続しつつ本院機能を移転するのにも分院開設は有効です。

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在宅医療
訪問診療専門診療所の経営を安定させる差別化戦略~常勤医師の採用

なかなか他院との差別化の難しい、訪問診療。もっともわかりやすいのが①24時間365日しっかり対応 ②患者が望めば100%看取りに対応できること。その実現にはやはり院長独りの診療体制では難しい。常勤医師が3名以上いれば、他院との差別化戦略も立てやすく、機能強化型として届け出れば診療報酬もUP。

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在宅医療
訪問診療の収益・在宅時医学総合管理料の算定要件

在宅時医学総合管理料は訪問診療を行う診療所の経営にとって、収益の柱となる重要な診療報酬項目です。在宅時医学総合管理料は、在宅療養支援診療所の届出で点数が増えますが、訪問診療専門診療所の場合、看取り実績などの要件を満たせないと、逆に点数が減点されてしまいます。そのため、看取り体制の充実・確保がポイントとなります。

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在宅医療
訪問診療の収益・在宅患者訪問診療料の算定要件

訪問診療(在宅医療)の収益の、基本となるのが①在宅患者訪問診療料 ②往診料 ③在宅時医学総合管理料 の3つです。
在宅医療の診療報酬は、外来の診療報酬は異なる点が多く、在宅医療の診療報酬事務に精通する人材も十分ではないことから、訪問診療開始前に、院長先生自ら診療報酬についてはある程度の知識を持っておく必要があります。

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