訪問診療専門診療所が医療法人を設立するタイミング

目次

そもそも医療機関の法人化(医療法人)とはどういうことなのか

診療所を「法人化する」とは、簡単に言ってしまえば、診療所の経営主体が院長個人から医療法人に移ることを指します。経営主体が移るといっても、これまで通り院長が(医療法人設立後は理事長として)経営判断を行いますし、内部的には何ら変わることがないのが通常です。

医療法人などというと、医師が何人もいて経営規模が大きくなることを想像される方もいらっしゃいますが、常勤医師1人いれば医療法人の設立は可能です。

小難しい法律の話は割愛しますが、法人化とは、会社のような組織に法律上人格を付与することをいい、院長個人とは別人格が経営主体となることを指します。法人化をすることで、診療所の資産と院長個人の資産が切り離されることにより、資産状況が明確になり、金融機関の融資判断においてメリットになる場合があります。また、借主が医療法人、院長個人が保証人になるという借り入れの手段が使えるようになります。

医療法人設立のメリットからタイミングを考える

診療所を医療法人にすることで、節税対策になるなど、いわゆるメリットがある一方で、これまでの個人経営では不要であった行政への報告書の作成などの義務が生じるなど、いわゆるデメリットも生じます。

診療所の医療法人化をする際には、これらの要素を考慮に入れ、本当に診療所の経営に必要かを判断し実行する必要があります。

医療法人設立のメリット

① 節税対策(収益が上がってきたタイミング)

診療所を医療法人にすることで、院長の所得は医療法人からの給与所得に変わります。そのため、通常の給与所得者同様、「基礎控除」を受けることが可能になります。所得税と法人税を合算した額のほうが、すべてが個人の所得となる場合に比べて節税になります。

しかし、税法は複雑であるばかりでなく、細かい変更や修正が頻繁に行われることから、顧問税理士や医療機関(特に医療法人)の税務に精通した税理士の意見を聞き、設立するかの判断を行ってください。

② 分院開設(患者が増えてきたタイミング)

診療所を医療法人にすることにより、分院開設(複数の医療機関を開設)することが可能です。

訪問診療専門診療所の場合、紹介元の評価が上がれば従来よりも広い範囲での訪問診療の依頼が寄せられるかもしれません。この場合、スケジュールの調整で広い地域に対応することももちろん可能ですが、分院を開設することで、拠点を増やしていくという選択肢をとることが可能になります。

この場合は、各診療所ごとに管理者を置くことになります。

また、紹介などにより順調に患者数が増えれば、当然スタッフや保管する医療材料などの物品が増加します。現在の診療所(事務所)が手狭になれば、「移転」を検討することになりますが、ここで保険診療のルール上、「2㎞を超える範囲」で移転する場合には、現在の診療所の「廃止」(新たな診療所は「新規の開設」)扱いになり、保険診療の継続ができません。

そこで、あらかじめ医療法人を設立し、分院(のちの本院)を開設後、当初の診療所を廃止することで、保険診療を継続したまま十分なスペースを確保できる施設への移転が可能となります。ただ、この場合、開設後に義務化される年次の手続きなどの負担の増加は避けられないため、①節税効果やその他のメリットと併せて検討しましょう。

その他のメリット

① 相続対策・事業承継 → 後継者に確実に医業資産を承継できる。また、手続きもスムーズ。

② 事業の拡大 → 分院の開設はもちろん、法人格が開設主体となる介護保険事業の展開ができる。

医療法人設立のデメリット

① 運営手続き面 → 年次の事業報告書や登記手続きが発生
           専門家へ依頼すれば、経費も増加

② 資金の自由度 → 従来のように診療所の資産を自由に処分できなくなる(給与所得でやり繰り)

③ 社会保険への加入 → 加入が義務になる。ただし、現在も加入しているのであれば負担感は少ない。

その他にも、医療法人にすることで制約が生じうるので、節税だけが目的であれば、事前に十分な検討が必要

医療法人の設立手続きで特に注意すべきこと

医療法人の組織について

医療法人の設立には、原則として社員3名以上、理事3名以上(うち1名が理事長)、監事1名以上が必要となります。

最小限の人員で医療法人の設立を行う場合には、通常、設立時の社員がそのまま理事に就任します。社員は、医療法人の経営権を実質的に掌握する組織であるため、人選には注意が必要です。

医療法人設立のスケジュール(医療法人の設立には知事の認可が必要)

医療法人の設立には、主たる事務所(現在の診療所)所在地の知事の認可が必要となります。

設立認可申請期間は、通常年に2~3回、しかも指定された期間に行う必要があり、提出すべき書類もかなりの量になります。そのため、医療法人の設立目的をしっかりと検討したうえで手続きに臨むのであれば、十分な時間をっ確保できるようスケジュールを組みましょう。

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