訪問診療の収益・在宅時医学総合管理料の算定要件

目次

訪問診療(在宅医療)の診療報酬はこの3つが基本

1.在宅患者訪問診療料:888点/213点

 ・在宅医療における診療報酬のメイン
 ・看取りに関連する加算あり

2.往診料:720点

 ・患家の求めに応じて、医師がその必要を認めた場合に患家に赴き診療をした場合に算定
 ・往診実施時間に応じた加算あり

3.在宅時医学総合管理料(在医総管):2750点

 ・診療所の体制(施設基準)により点数が変わる
 ・在宅患者訪問診療料と並び、在宅医療における診療報酬のメイン
 ・計算が複雑

在宅時医学総合管理料のポイント

訪問診療を行う医療機関の収益の柱

・在宅時医学総合管理料の点数は、患者1人あたり(月1回の訪問の場合)1,760点

在宅療養支援診療所の届け出を行えば、1,760点 → 2,300点

患者の重症度などにより点数が9区分に設定されている

・在宅時医学総合管理料の点数は、①訪問頻度 ②患者の重症度(厚生労働大臣の定める状態か) 
 ③単一建物診療患者数 
によって点数が9つに区分されている

算定できる医療機関は1つだけ

在宅時医学総合管理料を算定できるのは、主として当該患者を診療している医師が属する医療機関のみのため、当該患者に訪問診療を行う際には、事前に他の医療機関の利用状況を確認しておく

この他にも、在宅時医学総合管理料を算定するに当たっては、留意すべき事項が多いため、しっかりと確認しておく必要があります。

在宅時医学総合管理料の算定要件

施設基準の届け出が必要

在宅時医学総合管理料を算定するにには、厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして、地方厚生局長に、あらかじめ届け出を行う必要がある

【在宅時医学総合管理料の施設基準】

※訪問診療専門診療所の場合、追加の要件があるので注意

1.以下の要件をいずれも満たすこと

・介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連
 携調整を担当するものを配置すること

・在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行う体制を確保すること

2.他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に務めるとともに、当該医療機関は、
  市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて務めること

3.地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましい

訪問診療の実施とセット

施設基準の届け出を行っている医療機関が、計画的な医学管理の下、定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者数の人数に従い、所定の点数を月に1回に限り算定する。

つまり、「訪問診療」を実施している患者さんについて算定をすることになります(往診のみの月については算定できない)。また、訪問診療料とは異なり、算定できるのは月に1回となります。

在宅時医学総合管理料の加算

処方箋無交付加算(300点)

処方箋を交付しない場合に加算

在宅移行早期加算(100点)

在宅時医学総合管理料を算定した日の属する月から起算して3月位内の期間、月に1回に限り、所定の点数に100点を加算。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。

頻回訪問加算(600点)

在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し、特別な管理を必要とする患者(厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る)に対して、1月に4回以上の往診または訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、所定の点数に600点を加算する。

在宅時医学総合管理料は、「在宅療養支援診療所」の
届け出をすれば点数UP

在宅時医学総合管理料は、「在宅療養支援診療所」の届け出を行うことで、点数が増えます。

ただし、訪問診療専門診療所の場合は、注意が必要です。というのも、訪問診療専門診療所の場合、過去1年の在宅看取り実績20件以上などの要件を満たさないと、「施設基準等適合以外」として、在宅療養支援診療所以外の点数の80%の点数を算定しなければならないという点です。

【月2回以上訪問診療を行った場合】

在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所以外施設基準等適合以外
3700点2750点2200点

そのため、開業後の看取り実績のない段階で診療所の経営を以下に安定させるかが重要になります。

訪問診療専門診療所は早いうちに医師を増やせるよう
準備する

訪問診療専門診療所の場合、診察室がいらない、据え置き型の検査機器がいらないなどの理由により、従来の外来を中心とした診療所とくらべてイニシャルコストを抑えることができます。しかし、24時間365日対応可能な体制の確保、なにより、十分な看取り実績を作るには、早い段階から(開業時の3カ年事業計画の段階から)非常勤でもいいので医師の採用計画を考えておくべきです。

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