訪問診療を専門に行う診療所の場合、現行の在宅療養支援診療所の要件に加え、以下の要件をすべて満たすことが必要となる

○ 直近1年間に5箇所以上の病院または診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始

○ 過去1年間の在宅看取りの実績20件以上または、15歳未満の超・準超重症患児に対する
  在宅医療の実績10件以上(3回以上の定期的な訪問診療を実施した上で、在医総管の算定
  をしているケース)

○ 直近1ヶ月に、在医総管・施設総管を算定した患者のうち、施設総管を算定した患者の割合
  が7割以下

○ 直近1ヶ月に在医総管・施設総管を算定した患者のうち、要介護3以上または、「特掲診療料
  の施設基準等」別表8の2に該当する患者の割合が5割以上