1.末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く)

2.(1)であって、(2)または(3)の状態である患者

(1)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者

(2)ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態にある者

(3)人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者

3.在宅で療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの