カンファレンスで診療報酬が算定できる
在宅医療ではカンファレンスを行うことで診療報酬の算定が可能です。診療報酬の項目はかかりつけ医や訪問看護ステーションだけでなく、入院先の医療機関でも算定ができます。
かかりつけ医や訪問看護ステーション、入院医療機関が共同でカンファレンスを行うことで患者さんに安心して療養を行ってもらうことができます。
目次
入院時のカンファレンス
在宅医 診療情報提供料Ⅰ 250点
訪問看護ステーション 訪問看護情報提供療養費3 1,500円(月1回)
居宅介護支援事業所 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
入院中のカンファレンス(退院後の生活を考えた支援)
訪問看護ステーション 訪問看護基本療養費Ⅲ 8,500円
入院医療機関 介護支援等連携指導料 400点
退院前・退院時のカンファレンス(退院後を支えるプランの作成)
入院医療機関 退院時共同指導料2 400点 など
在宅医 退院時共同指導料1 1,500点/1,900点
訪問看護ステーション 退院時共同指導加算 8,000点/600単位 など
さいごに
多職種で行うカンファレンスの開催は、日程調整など手間がかかってしまいますが、普段在宅療養を支援する診療所だけでなく、入院先医療機関、訪問看護ステーションでも診療報酬の算定が可能です。
また、共同でカンファレンスを行うことで入院医療機関や訪問看護ステーションなど他職種との関係を強化することにもつながります。
なにより療養環境や医師・看護師とのコミュニケーションに不安を抱く患者さんの不安の払しょくをすることにもつながります。