在宅医療・往診料について

 在宅医療の診療報酬の基本は、①往診料 ②在宅患者訪問診療料 ③在宅時医学総合管理料の3つ

目次

往診料(720点)とは?

 往診料は、「患者または家族等患者の看護・介護にあたる者が、保険医療機関に対して電話等で直接往診を求め、医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できる。」とされています。

「可及的速やかに」とは、具体的な時間が決められているわけではありません。以来の詳細に応じて、医師の医学的判断によることになります。

 往診料の算定には回数制限はありません(1日2回以上も可能)。

カルテ記載のポイント

① 往診の依頼があったこと

② カルテとレセプトに往診理由を記載

③ 往診時間の記載

「同一患家」

往診料算定の基本は、「往診料(720点)+初(再)診料282点/72点」

 往診料は、患者宅へ「出向く」ことに対する診療報酬です。そのため、別に「初(再)診料」の算定が可能です。

 また、算定要件を満たしていれば、「外来管理加算」も可能です。

同じ家で2人以上を往診すると

1人目・・・「往診料」+「初(再)診料」

2人目以降・・・「初(再)診料」

 「往診料」は患者宅へ「出向く」ことに対しての診療報酬であるため、同じ家に2人以上がいる場合、2人目以降の患者さんには「往診料」を算定することができません。

往診料の加算

往診する時間に基づく加算

在支診在支診以外
夜間・休日往診加算1,300点650点
深夜往診加算2,300点1,300点
※「機能強化型」はさらに加算あり

その他の加算

在支診在支診以外
緊急往診加算650点325点
※「機能強化型」はさらに加算あり
死亡診断加算200点
特別往診料(厚労大臣の定めるところにより算定)
患者診療時間加算(診療時間が1時間を超えた場合)30分ごとに100点

 「緊急の場合」とは、”速やかに”往診しなければならない場合(具体的には、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症が予想される場合、医学的に終末期と考えられる患者の場合)とされています。

まとめ

 往診は、訪問診療と並んで在宅医療の中心になります。サービスの質の維持・向上のための体制づくりには適切な投資が必要です。

 緊急時の加算や、時間外加算などは施設基準の届出をすることで点数が大きく変わります。往診の必要性が高い患者さんの人数に合わせて、施設基準の見直しをおすすめします。