遺言書を確実に実行する

遺言書の内容は確実に実現してほしいものです。

そうじゃないと、せっかく書いても無意味でになってしまいます。

遺言書の内容実現の障害になるのは、①遺言書が発見されない ②相続人の誰かが邪魔をするのパターンが多くなります。

遺言書作成の段階で、ここのところにも十分注意しましょう。

目次

遺言書を必ず見つけてもらう

信頼できる人に預ける

誰か信頼のおける人に預けることで、遺言書が発見されないリスクを回避することができます。

「信頼のおける誰か」と言われても、家族以外思い浮かばないという方は、銀行の貸金庫などに預けるのも方法です。また、遺言書作成を専門家に相談すると、預かりのサービスも行っているところもあります。

公正証書で作る

公証役場で遺言書の作成を行うと、そのまま原本を公証役場で保管してもらえます。

自筆証書遺言の場合は「保管制度」を利用する

自筆遺言書は、書き方さえ間違わなければ、費用もかからず手軽に作成できます。

反面、死後相続人が見つけることができない(あるいは、分割協議終了後に出てきてそのままにされてしまう)、改ざん、破棄されるリスクがありました。

現在では、法務局で自筆遺言の預かりサービス(保管制度)ありますので、公正証書遺言同様、紛失・改ざん、破棄などの心配がなくなりました。

遺言執行者を付ける(他の相続人に邪魔させない)

遺言書があれば、相続人間での遺産分割協議は不要となります。

ですが、相続人のうちの誰かが勝手に名義変更をしてしまうなどのトラブルは、遺言書があっても残念ながら起こりえます。

そこで考えておきたいのが、遺言執行者です。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務があり、民法の改正により、遺言執行者がある場合には、遺言の履行は遺言執行者のみが行うことができるようになりました。

相続人も一部の例外を除き、その執行を妨げてはいけません。

誰に依頼すればいい?

未成年者、破産者を除き、遺言執行者となることができます。もちろん、相続人も執行者となることができます。

遺言内容の実現(履行)は、主に不動産の名義変更や売却、預貯金の払戻しになるかと思います。ですが、中には遺贈や認知の手続きなど専門的な知識が必要な場合もあります。

これまで、遺言執行者はやむを得ない事情がなければ第三者に依頼すること(復代理)ができませんでしたが、民法の改正により、遺言者の特別の意思表示がない限り、第三者に委任することができるようになりました。

さいごに

近年の民法改正により、相続法は非常に身近になりました。

遺言書の作成や配偶者の相続権の強化、被相続人の預貯金の払戻など、相続人にとって多くのメリットとなる方向で法改正が行われました。

一方で、登記や債権関係については、いわゆる「早い者勝ち」ともいえる法改正となりました。

遺言書に遺言執行者について記載しておくだけで、不意の財産の逸脱を防ぐことができます。