相続税はいくらから支払う必要があるのか
「相続でもめるのはお金持ちだけ・・・」と考える方が非常に多くいらっしゃいます。
残念ですが、相続でもめるのに財産の多い少ないはあまり関係がありません。家庭裁判所に持ち込まれる相続案件のほとんどが相続財産額5,000万円以下のケースです。
では、相続税はどうでしょうか?
もちろん、財産が多ければ相続税を支払う可能性は高くなりますが、基礎控除をはじめ、いくつかの控除の制度が養子されています。
いったい相続財産がいくらくらいから相続税を支払う必要がるのでしょうか?
目次
基礎控除と配偶者控除
基礎控除
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数
無条件に誰にでも適用されます。
相続財産から基礎控除を差し引いて、なおプラスの財産がある場合には相続税の支払いの対象となります。しかし、相続税の課税対象から控除できるのはこれだけではありません。
相続関係の書籍には「養子縁組」を減税対策として紹介しているものがありますが、もっぱら相続税の控除を目的とした縁組の成立を否定した判例もあります。
さまざまな理由から「養子縁組」をする方が増えていますが、お考えの場合には必ず縁組に精通した弁護士等専門家に相談することをお勧めします。
配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
※ 配偶者控除を受けることができる配偶者は、婚姻届けを提出している配偶者に限られます。
相続財産から控除できるもの
相続人等が被相続人の債務を承継して負担する場合、または葬式の費用などを負担する場合、その負担分は相続税の課税対象から差し引くことが可能です。
(相続税法14条)
相続財産から控除できる債務は、相続開始の際現に存するもので、確実と認められる者に限られる。
【控除が可能な債務の一例】
①銀行借入金、資産購入ローン ②未納固定資産税、所得税 ③未払い遺言作成費用
【控除できない債務の一例】
保証債務・連帯債務(被相続人が負担する部分については控除可能)
さいごに
この他にも、贈与税額控除、未成年者控除や障碍者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。
また、控除ではありませんが、所有土地不動産の相続の場合に土地の評価額を減額する制度(小規模宅地特例)があります。利用できる制度を最大限活用できれば、相続税の支払いが不要となるかもしれません。
相続税の支払いが必要な場合、相続税は「現金一括納付」が原則となります。そのためには、相続税の原資の準備(生命保険など)や休眠資産の処分(現金化)などの検討も必要になります。
気になる方は税理士に相談することをお勧めします。