行政書士がすすめる戦略的医療法人設立~医療法人設立のメリット

 現在でも医療法人は全国で毎年約1,000件前後が新たに設立されています。医療法人設立に踏み切る理由として「節税効果」を目的として経営判断をするケースが多く見られます。

 しかし、医療法人設立後の手続き、個人開設とは異なる点をしっかりと検討していないと思わぬ負担(手間、費用、制限)を感じることにもなります。

目次

医療法人の「節税効果」

1.法人税 + 所得税

 医療法人とすることで院長(理事長)も給与所得者となります(給与所得控除が利用できる)。また、ご家族に給与の支払が可能となります。

2.経費

 医療法人とすることで経費とすることができる支出が増えます。

 その他にも、院長に退職金が支給できるなど、医療法人とすることでいくつかのメリットを得ることができます。

医療法人設立による手間と制約

1.年次手続

 医療法人は毎年、「事業報告」を都道府県知事に提出しなければなりません。それに加え、「資産総額の登記」(毎年)役員変更手続(2年ごと)があります。

2.個人資産の自由度

 医療法人を設立することで医療機関の資産と院長個人の資産は明確に分離されます。院長は個人の支出について給与所得の範囲内で賄うことになり、個人開業時よりも自由に使える資金は減少するかもしれません。

3.業務の制限

 医療法人が本来の業務以外に行うことができる業務は「附帯業務」として、知事の認可を受けた範囲に制限されます。

「節税」+1がポイント

1.分院開設・訪問看護ステーション開設

 個人で複数の医療機関を開設することは認められません。「分院を開設したい」あるいは「他院とひとつの法人グループを作りたい」場合などに医療法人を設立することになります。

 また、在宅医療を本格的に提供するにあたり、自院で訪問看護ステーションを開設する場合には、法人格を有している必要があります(ただし、医療法人に限定されていません)。

2.医業承継対策

 親族あるいは第三者に診療所を承継・譲渡する場合、個人開設では現院長の診療所の廃止手続と、新院長の診療所の開設手続(新規開設とほぼ同じ手続)を行う必要があります。医療法人とすることで、煩雑な手続きは不要となり、理事長の交代のみで医療機関の承継・譲渡が可能となります。

 また、相続対策として後継者相続人に確実に医療用資産を遺すためにも医療法人設立は効果があります。

さいごに

 節税により内部留保を確保し、より良い医療の提供に投資すること、また不透明な先行きに備えることは重要な経営判断です。

 しかし、節税だけが目的であれば、MS(メディカル・サービス)法人の設立など、他にも方法はあります。顧問税理士と十分に話し合い、できれば3~5年の収支計画を作成し検討されることをおすすめします。