在宅医療の診療報酬の基本構造
基本部分 | 実績部分 |
在宅患者訪問診療料 在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 往診料 | 在宅療養指導管理料 その他報酬(薬剤、特定保険医療 材料、検査料な) 居宅療養管理指導費(介護保険) |
在宅医療では、月ごとの診療内容に応じて、診療報酬を積み上げ請求することになります。
在総管は診療報酬の要
在総管は診療報酬の約半分
在総管は在宅医療の収入の大部分を占める項目となります。患者さんの同意を得て、計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療を行った場合に月に1回算定します。
在総管の変動要因
① 訪問診療の回数(通常は月2回程度)
② 患者さんの重症度
③ 単一建物患者数
施設基準との関係
施設基準の変更と患者負担
施設基準に定められた実績(「緊急往診実績」「在宅看取り実績」)を充たすことにより、医療機関の類型(「在宅療養支援診療所」在宅専門診療所」など)を変更することができます。
施設基準がアップすることにより、算定できる診療報酬の点数も増えますが、当然患者さんの経済的な負担も増加します。