相続が発生すると、相続財産の所有権者の変更(名義変更手続き)などを行う必要があります。

役所や金融機関での手続きの前に誰が何を相続するのかを決める遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議はいつまでに行わなければいけない?

遺産分割協議をいつまでに終えなければいけないという決まりはありません。

遺産分割協議とは、被相続人に属した財産の帰属先(相続人の誰が何を相続するか)決めることです。遺産分割協議が成立し、所有権変更登記などの名義変更手続きを行わないうちは、相続財産は相続人全員の共有になります。

そのため、いつまでも遺産分割協議を行わなかったり、協議が整わないと相続財産の処分(自由に使用したり、売却など)することができません(あるいは手間がかかる)から、遺産分割協議はできるだけ早い時期に行うことをお勧めします。

遺産分割協議をしないと・・・

1.税制上の控除を受けられない

相続開始後10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

相続財産に居住用の不動産や事業用の不動産がある場合、相続税の申告までに誰が相続するのかを決めておかないと「小規模宅地の特例」を受けることができません。

2.相続財産の処分などができない

金融機関の口座から引き出しができない、有価証券の現金化ができない。不動産の売却も相続人全員で行う必要があるなど。

3.不動産登記を放置しておくとペナルティー

相続を原因とする不動産登記が義務化されます。

遺産分割協議のやり方

1.相続人の調査

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人全員を調べる必要があります。前婚の子はもちろん、未婚の方との間に設けた子(非嫡出子)も相続人となります。

2.特別代理人

相続人の中に、未成年者や認知機能に衰えがある方がいる場合には、本人に代わり協議を行う特別代理人の選定が必要となります。

3.相続財産の調査

遺産分割協議は全部の財産につき一度に行う必要はありませんが、のちに財産が見つかるとすでに決めた協議内容にも影響が出ますので、すべての財産をもれなく調査しなければなりません。

また、借金などの負債も相続財産となりますから、負債の調査についてはとくに注意が必要です。

①相続人全員が参加し、同意した内容を文書に起こし、②相続人全員の署名押印がしてあれば様式は問いません。

西島行政書士の業務

相続人調査(法定相続情報証明作成)      ¥50,000~

相続財産調査(財産目録作成)         ¥50,000~

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