身内の中に医師又は歯科医師がいる場合、現在開設している医院を継いでもらうことも選択肢となるかと思います。
身内での承継の場合
1.当事者の意思の確認
医業承継に限らず、事業の承継がうまくいくには譲る側、引き継ぐ側の意思が合致していることが何よりも重要です。
2.いかに切れ目なく行えるか
個人で開設している医院の場合、現院長の医院の「廃止(届)」と新院長の医院の「開設(届)」を行う必要があります。また、それに伴い「保健医療機関の指定」も新たに申請する必要があります。
要件を満たすことでブランクなく保険診療が可能となりますが、これを間違えてしまうと、1カ月は自由診療のみとなってしまいます。
また、患者さんや職員の引継もスムーズに行うことが、承継を成功させるコツとなります。
3.相続と1セットで考える
個人開設の場合、医院の医療用資産も個人財産とされます。医療用資産は医師以外にとってはあまり価値がない反面、時価評価では高額になることがあります。
譲渡の際に適切な対策を怠ると、相続の際に法定相続分や遺留分の侵害があったとしてトラブルの原因となります。
2、3、の対策として「医療法人の設立」は有効な対策となります。
第三者承継の場合
1.いかに切れ目なく行えるか
2.資産評価は適切か
個人開設の場合、医院の資産価値の評価が重要です。特に財務諸表に現れないいわゆる「無形資産価値」をどのように評価するのかが重要ポイントです。
3.確実に回収する
承継開業(特に居抜)は比較的イニシャルコストを抑えることができるとして、検討をする医師もいらっしゃいます。それでも借入金なしに譲受に必要な資金を準備できることは稀です。
この場合、譲り受けた医師の経営手腕次第では、売却資金の回収が困難になる可能性があります。譲渡後に確実に資金を回収できる手段を講じておきたいところです。
共通のポイント
どちらの承継パターンにおいても「資産価値の適正評価」がポイントとなります。税理士や公認会計士などの専門家のサポートは不可欠となります。