自筆遺言書はポイントをしっかりと抑えることができれば、ご自身で作成することも決して蒸すかしいことではありません。
STEP1:おおまかな内容を決める
遺言書を作成する目的はズバリ「法定相続分に変更を加える」ことにあります。法定相続分より特定の相続人に多く(あるいは少なく)財産を遺す場合、本来であれば相続財産を受け取ることができない人に財産を遺すなどです。
ポイント:「財産の受け取りに条件を付けない」
たとえば、「~の面倒を見ること」「~の債務は○○が全額負担すること」など。後々のトラブルの温床となります。
STEP2:法定相続人をチェック
①配偶者は必ず相続人となります。
②子がいる場合は、配偶者と子
③子がなく、亡くなった方の親が存命の場合は、配偶者と親
(孫がいる場合は、配偶者と孫)
STEP3:相続財産をチェック
現預金、株式などの有価証券、不動産、高価な動産(宝石、時計、絵画、骨董品など)など
現時点での総額を把握しましょう。
不動産が多い場合は「司法書士」、財産が基礎控除額を超える場合は「税理士」、すでにトラブルの起きる可能性が高い場合は「弁護士」と専門家も色々です。
財産構成にあった専門家へ相談することもご検討ください。
STEP4:遺留分をチェック
遺言書を作成する際に一番気を付けたいところです。遺留分とは法律で認められた相続の「最低保証」のようなものです。
遺留分を超える相続分を指定してしまうと、侵害された相続人から「財産(遺留分)をよこせ」ということになりかねません。
特に不動産な大きな財産が相続財産の大部分を占める方は注意が必要です。
ポイント:遺留分があるのは「兄弟姉妹以外の」法定相続人
①直系尊属(両親、祖父母)は被相続人の財産の3分の1
②直系尊属以外は、被相続人の財産の2分の1
STEP5:書き方をチェック
自筆証書遺言は、①自筆で全文、日付を書くこと。②署名押印がされていること。が絶対条件となります。
紙の種類・サイズ、横書き縦書き、ペンの種類については特に条件はありません。ただし、改ざん等を防ぐため鉛筆以外がよろしいかと思います。
ポイント:文面は極力シンプルに
文面は市販の書籍やインターネットに掲載されている例文を参考にされて大丈夫です。ただ、極力シンプルな文章になるよう心掛けてください。
完成した自筆証書遺言は法務省で預かってもらうこともできるようになりました。この制度を利用すれば、改ざんやせっかくの遺言書が発見されないといった事態を回避することができます。
是非ご検討ください。