医療法人の役員に関する事項について変更があった場合(または変更を加える場合)、知事に対する手続き(変更届または定款変更認可申請)が必要になります。

役員を変更する場合

以下の場合、知事に対し、「役員変更届」を行う必要があります。

1.新たに役員に就任する場合

2.人気の途中で役員を辞任する場合

3.任期満了による退任または辞任の場合

4.役員が死亡した場合

5.改姓・住所変更した場合

とくに、5.のケースでは届出手続きを失念してしまいがちです。

なお、診療所等の管理者を変更した場合でも、役員に変更がなければ、「役員変更届」を提出する必要はありません。

注意が必要

医療法人が開設する施設の管理者は原則として、医療法人の役員に就任しなければなりません。

分院開設に伴い、役員の数が増える場合には、現在の定款の「役員の定数」を確認する必要があります。仮に、役員定数が3名の医療法人が新たに診療所を開設するなどして役員が増える場合には、「定款変更認可申請(役員定数変更)」を行います。

西島行政書士事務所の業務

各種届出作成・提出代行    ¥50,000〜

定款変更認可申請       ¥80,000〜