在宅医療における基本的な診療報酬は3つです。

1.往診料 2.在宅患者訪問診療料 3.在宅時医学総合管理料

しかし、患者さんの看取りや24時間対応を求めに対応する体制を整えるのには、決して十分な診療報酬が設定されているわけではありません。

在宅療養支援診療所にするメリット

1.往診料、在宅時医学総合管理料、各加算で高い点数を算定できる

  ○ 往診料(720点は同じ)

    緊急往診 1045点→1370点  夜間 1370点→2020点

  ○ 在宅患者訪問診療料(888点は同じ)

    在宅ターミナルケア加算 3500点→4500点

  ○ 在宅時医学総合管理料(単一建物患者数1人の場合)  2750点→3700点

2.実績加算

在宅療養支援診療所となることで上記のように点数が上がるのに加え、緊急往診件数(年間4件以上)、在宅看取り件数(年間2件以上)でさらに診療報酬点数を上げることができます。

【在宅療養支援診療所の施設基準】

1.24時間連絡を受ける医師又は看護職員を予め指定し、連絡先を患者および家族に文書で交付

2.24時間往診・訪問看護が可能な体制の確保

3.緊急時に患者が入院できる病床を常に確保し、受け入れる医療機関の名称などを予め地方厚生
  局に届け出る    など

在宅療養支援診療所の届出を行うと、通常の診療報酬よりも高い点数を算定できるようになりますが、医師一人の診療所でいわゆる「24時間体制」を構築し、維持することは容易ではありません。

これまで以上に、外部の訪問看護ステーションや医療機関との連携が重要になります。

西島行政書士事務所の業務

西島行政書士事務所では新たに在宅医療に参入する医療機関の支援を行っております。

・ 在宅時医学総合管理料の届出    ¥30,000

・ 在宅療養支援診療所の届出     ¥50,000