在宅医療の患者ニーズは年々高まってきていますが、提供する医療機関の数は決して十分とは言えません。

必ずしも24時間対応は必要ではない

一般的に、「在宅医療=往診+訪問診療」と理解されています。

   往診→患者の要請により都度対応

   訪問診療→あらかじめ訪問診療計画を作成

訪問診療(「在宅患者訪問診療料」算定)の対象となる患者は、「独歩での通院が困難な者」とされていますが、終末期の患者に限られませんので、病態によっては24時間の対応が必ずしも必要となるわけではありません。

在宅医療でおさえておくべき3つの診療報酬

在宅医療の主要な診療報酬は以下の3つになります。

1.往診料(720点)

2.在宅患者訪問診療料(888点/213点)

3.在宅時医学総合管理料(2750点)

1と2は、行った回数に応じて出来高で算定しますが、3は訪問診療を行った(2.を算定する)月に1回算定します。

「在宅時医学総合管理料」の算定には届け出が必要

在宅時医学総合管理料を算定すれば、当然患者負担は増えますが、在宅医療に携わる職員の人件費などを考えると、在宅患者訪問診療料だけでは経営として厳しくなります。

在宅時医学総合管理料の算定には届出が必要ですが、「24時間対応」は要件となっていません。

【在宅時医学総合管理料の施設基準】

・ ケアマネ、社会福祉士など、保健医療/福祉サービスとの連携調整を担当するものを配置して
  いること

・ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療などを行う体制が確保されているこ
  と  など

西島行政書士事務所の業務

西島行政書士事務所では新たに在宅医療に参入する医療機関の支援を行っております。

・ 在宅時医学総合管理料の届出    ¥30,000

・ 在宅療養支援診療所の届出     ¥50,000