別表7に掲げる疾病等

1.末期の悪性腫瘍

2.多発性硬化症

3.重症筋無力症

4.スモン

5.筋萎縮性側索硬化症

6.脊髄小脳変性症

7.ハンチントン病

8.進行性筋ジストロフィー症

9.パーキンソン病関連疾患

10.多系統萎縮症

11.プリオン病

12.亜急性硬化性全脳炎

13.ライソゾーム病

14.副腎白質ジストロフィー

15.脊髄性筋萎縮症

16.球脊髄性筋萎縮症

17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎

18.後発性免疫不全症候群

19.頸髄損傷

20.人工呼吸器を使用している状態

厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合の特特例

① 在宅患者訪問診療料を週4日以上算定できる

② 要支援・要介護認定者への訪問看護でも、医療保険の給付対象となる
 (それにより、介護保険給付の分を、訪問介護等に使える)

③ 在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護療養費を週4日以上算定できる

④ 最多で3か所の訪問看護ステーションが訪問看護を行える
 (毎日訪問する必要がある場合)

⑤ 複数名で訪問した場合、複数名訪問看護加算を算定できる

6 外泊時に、訪問看護基本療養費の算定ができる