別表7に掲げる疾病等
1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン病
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患
10.多系統萎縮症
11.プリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後発性免疫不全症候群
19.頸髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合の特特例
① 在宅患者訪問診療料を週4日以上算定できる
② 要支援・要介護認定者への訪問看護でも、医療保険の給付対象となる
(それにより、介護保険給付の分を、訪問介護等に使える)
③ 在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護療養費を週4日以上算定できる
④ 最多で3か所の訪問看護ステーションが訪問看護を行える
(毎日訪問する必要がある場合)
⑤ 複数名で訪問した場合、複数名訪問看護加算を算定できる
6 外泊時に、訪問看護基本療養費の算定ができる