介護事業など付帯業務を行う、分院を開設するには、医療機関を個人立から医療法人立にする必要があります。

医療法人の設立には知事の認可が必要

医療法人は知事の認可を受けなければ設立することができません。

知事の認可を受けるためには、『医療法人設立認可申請』をする必要があります。認可に当たっては、開設るする診療所等の業務を行うのに必要な施設、設備又は資産を有している必要があります。

また、医療法人制度の目的の1つには、「医療機関の経営に永続性を付与する」ことが含まれていますから、『医療法人設立認可申請』時にはこれらを証明するための書類を揃える必要があります。

医療法人設立認可申請に必要な提出書類(東京都の例)

・定款

・設立総会議事録

・財産目録(資産、負債関係)

・役員、社員名簿等(その他関係書類)

・診療所等についての書類(施設概要、不動産契約書など)

・事業計画書

・予算書

この他にも、必要に応じて書類を揃えていきます。

医療法人設立認可申請のスケジュール

申請から認可が下りるまでは数ヶ月の期間を要します。

さらに医療法人設立認可後、医療法人として新たに保険診療を開始するまでには、設立登記、保健所への『診療所開設許可申請』や『保険医療機関指定申請』を行う必要があります。

『医療法人設立認可申請』の時期は決められています(通常年2回)から、医療法人にするための組織の整備も含め、計画的に行っていかなければなりません。

西島行政書士事務所の業務

西島行政書士事務所では、院長先生に本業に専念していただけるよう、以下の業務を請け負っていおります。

・医療法人設立完全サポート     ¥750,000

 『医療法人設立認可申請』から、医療法人として新たに保険診療を行えるまでのお手続きの代行

・申請書類作成代行         ¥300,000

『医療法人設立認可申請』書類の作成代行のみ