医療法人は、設立して終わりではありません。

医療法人は、毎事業年度ごとに「事業報告書等」を作成し、知事に提出する必要があります。

「事業報告書等」とは

作成・提出が必要となる「事業報告書等」

1.事業報告書

2.財産目録

3.貸借対照表

4.損益計算書

5.関係事業者との取引の状況に関する報告書

6.監事の監査報告書

事業報告書等の作成・承認の流れ

 毎会計年度終了後2ヶ月以内に、事業報告書等を作成する

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○ 事業報告書等について、監事の監査を受ける

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○ 監事の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受ける

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○ 理事は、理事会で承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出する

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○ 理事は、社員総会の招集の通知に際し、社員に対し理事会の承認を受けた事業報告書等を
  提供する

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○ 事業報告書等のうち、貸借対照表、損益計算書は社員総会の承認を受ける

  (これ以外の事業報告書等については、社員総会に内容を報告する)

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○ 事業報告書等および監事の監査報告書を、毎会計年度終了後3ヶ月以内に知事に提出

西島行政書士事務所の業務

事業報告書等作成       ¥100,000〜