遺言書の形式は大きく2つ(自筆証書遺言、公正証書遺言)に分類が可能です。
遺言書の書き方については、市販の書籍などにサンプル付きで掲載されていますので、それらを参考にして作成することも可能です。
市販の書籍でも十分な場合
1.「とりあえず遺言」を作成したい方
いわゆる「とりあえず遺言」とは、例えば『全財産を配偶者に相続させる』など、極めてシンプルな内容の遺言書を作成する場合を指します。
不慮の事故や、病により突然意思表示ができなくなる場合に備えます。
2.遺言書の内容がシンプル・明確な方
① 全財産を特定の相続人一人に単独で相続させるような場合
② 特定の財産の処分のみ(例えば、居住用不動産)の相続に言及した遺言書の場合
専門家に相談したほうがいい場合
1.費用を抑えつつしっかりとした遺言書を作成したい方
公正証書遺言の場合、相続の目的となる財産の額に応じて公証役場に支払う報酬が決められています。相続財産が高額であれば、当然費用も高額になります。
2.遺言書に複数(3つ以上)の事項を記載したい方
相続人が多い、細かく相続の方法を指定したい等の場合、遺言書の記載事項は複数になってしまいます。
単に市販の書籍の文面を切り貼りした遺言書では希望通りの相続とならないばかりか、相続人同士のトラブルにもなりかねません。
遺言書の記載項目が複数になる場合には、専門家への相談をおすすめします。
【参考・目的別専門家】
1.弁護士:事前にトラブルが生じる懸念がわかっている場合
2.税理士:相続税が気になる、個人事業主の方、有価証券等の財産が多い方
3.司法書士:相続財産全体に占める不動産の割合が多い方
西島行政書士事務所:1〜3に該当しない(該当している場合でも)とお考えの方
いわゆる「普通の家庭」で、
相続トラブルとは無縁(でも少し不安)とお考えの方
遺産分割手続きでご家族に負担をかけたくない方
自筆証書遺言書の書き方
① 日付、遺言書の全文が自書されていること
② 署名押印がされていること
西島行政書士事務所の業務
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