医療法人は、設立して終わりではありません。
医療法人は、毎事業年度ごとに「事業報告書等」を作成し、知事に提出する必要があります。
「事業報告書等」とは
作成・提出が必要となる「事業報告書等」
1.事業報告書
2.財産目録
3.貸借対照表
4.損益計算書
5.関係事業者との取引の状況に関する報告書
6.監事の監査報告書
事業報告書等の作成・承認の流れ
○ 毎会計年度終了後2ヶ月以内に、事業報告書等を作成する
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○ 事業報告書等について、監事の監査を受ける
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○ 監事の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受ける
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○ 理事は、理事会で承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出する
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○ 理事は、社員総会の招集の通知に際し、社員に対し理事会の承認を受けた事業報告書等を
提供する
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○ 事業報告書等のうち、貸借対照表、損益計算書は社員総会の承認を受ける
(これ以外の事業報告書等については、社員総会に内容を報告する)
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○ 事業報告書等および監事の監査報告書を、毎会計年度終了後3ヶ月以内に知事に提出
西島行政書士事務所の業務
事業報告書等作成 ¥100,000〜