在宅医療をあきらめない~高額療養費制度を利用する
医療の高度化、新しいお薬など受けることができる医療サービスの進歩は受ける側にとってはメリットであると同時に、自己負担額の増加というデメリットにもなります。
とくに、大病を患ったり、在宅での療養生活が長引けば、それだけ家計への負担は大きくなり、受診控えにもつながります。
「高額療養費制度」などの経済的な負担を軽減する公的制度を利用することで、安心して療養生活を送ることができるかもしれません。
目次
「高額療養費制度」とは
保険診療が適用されることで、1~3割の自己負担で医療サービスを受けることができますが、疾患の種類や療養機関によっては自己負担分も高額になります。
そこで、自己負担額が一定の限度(年齢×年収による)を超えると、超えた分が高額療養費として健康保険(国民健康保険)から支給される制度(高額療養費)があります。
自己負担限度額
70歳未満の場合
【区分ア】 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
【区分イ】 年収約770万~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
【区分ウ】 年収約370万~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
【区分エ】 年収約370万円以下 | 57,600円 |
【区分オ】 住民税非課税 | 35,400円 |
70歳以上の場合
【現役並所得Ⅲ】 年収約1,160万円 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
【現役並所得Ⅱ】 年収約770万円~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
【現役並所得Ⅰ】 年収約370万円~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
【一般】 年収約156万円~370万円 | 18,000円(年間上限144,000円) 入院の場合:57,600円 |
【低所得者Ⅱ】 (住民税非課税) | 8,000円 入院の場合:24,600円 |
【低所得者Ⅰ】 (一定以下の所得) | 8,000円 入院の場合:15,000円 |
お手続
高額療養費の支給要件に該当した場合、「高額療養費支給請求書」に必要事項を記入し、保険者に提出します。保険者は、この請求に基づきレセプトを確認したうえで高額療養費を支給します(原則、償還払いによる支給)。
高額療養費が支給されるまでは、手続き上かなりの日数が生じます(数カ月)。支給されるまでの当座の支払いに充てるための「貸付事業」も行われています。
さいごに
高額療養費の計算は月単位となります。直近の12カ月の間に同一の世帯で3回以上高額療養費の支給要件に該当した場合、4回目から限度額の軽減が図られたり、世帯で医療費を合算できる制度や長期療養の負担を軽減する公的な制度は他にもいくつか整備されています。
経済的な負担は精神的(心理的)負担につながります。適切な公的サービスをご案内することで、患者さんやそのご家族が無理や我慢せず療養生活を送ることができればいいですね。