医療法人の役員

医療法人設立
医療法人設立認可申請前に行うべきこと

医療法人の設立には都道府県の認可が必要となります。設立認可申請時にはかなりの量の提出書類や添付書類の作成が必要とります。書面の作成の面倒は専門家に依頼すれば解決できますが、院長先生にしか決めることができない事項や、金融機関等への事前の相談等、申請手続き以外の対応も必要となります。

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医療法人設立
医療法人の監事

医療法人の監事には特別な資格は必要ありませんが、業務や財務状況の監査を職務とする以上、できれば会計に明るい人材にお願いしたいところです。
では、顧問税理士や診療所の事務長、会計担当者ではダメなのでしょうか?

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医療法人設立
医療法人の役員とは~医療法人の理事は誰にすればいい?

医療法人の役員は社員総会で選任されます。通常、小規模の医療法人では「社員=役員」となりますが、法人の規模に応じて適切な構成とする必要があります。
その際に選び方を誤ると、社員の人選ミスと同様、医療法人の経営権を失うことになりかねません。

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