院長の退職金

医療法務
院長の退職金について

クリックが個人開設の場合、院長に退職金を支給することができません。医療法人であれば、院長(=理事長)に役員退職金を支給することが可能です。また、原資の調達方法を工夫することで、持分対策、節税対策も同時に行うことができます。

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