医療法人の退職金
院長の退職金について
2021年3月4日
クリックが個人開設の場合、院長に退職金を支給することができません。医療法人であれば、院長(=理事長)に役員退職金を支給することが可能です。また、原資の調達方法を工夫することで、持分対策、節税対策も同時に行うことができます。
クリックが個人開設の場合、院長に退職金を支給することができません。医療法人であれば、院長(=理事長)に役員退職金を支給することが可能です。また、原資の調達方法を工夫することで、持分対策、節税対策も同時に行うことができます。