医療法務

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院長の退職金について

クリックが個人開設の場合、院長に退職金を支給することができません。医療法人であれば、院長(=理事長)に役員退職金を支給することが可能です。また、原資の調達方法を工夫することで、持分対策、節税対策も同時に行うことができます。

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お知らせ
お知らせ

 このたび、医療経営 中村税理士事務所(代表 中村祐介 税理士)と業務提携をすることとなりました。  他士業との連携により、院長先生はじめ医療機関の経営に携わるみなさまにこれまで以上に充実したサービスの提要ができるものと […]

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