医療法人の監事には特別な資格は必要ありませんが、業務や財務状況の監査を職務とする以上、できれば会計に明るい人材にお願いしたいところです。 では、顧問税理士や診療所の事務長、会計担当者ではダメなのでしょうか?
医師の相続対策は早いうちから着手する必要がります。診療所が個人開設か法人開設かによって有効な手段に若干の違いはありますが、根本は同じです。
持分のある医療法人の理事長の相続対策はお元気なうちから、専門家の意見を参考に進めていくことが、円満相続、円滑な医業承継のポイントになります。
クリックが個人開設の場合、院長に退職金を支給することができません。医療法人であれば、院長(=理事長)に役員退職金を支給することが可能です。また、原資の調達方法を工夫することで、持分対策、節税対策も同時に行うことができます。
看取りを含めた在宅医療を提供する場合、「どのような最期にするか」を含めた意思決定や、医療行為の同意のとり方が重要になります。